尊厳死 その指針
尊厳死 その指針
尊厳死に関するガイドライン
2007年、厚生労働省から「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」という提言が出されました。これは、終末期において、医療関係者と患者・家族との間の適切な終末期医療の決定の指針についてまとめたものです。これをきっかけに、日本救急医学会、日本医師会、日本学術会議などでも終末期医療のガイドラインが策定されました。施設独自のガイドラインを作成している病院もあります。
最近では、九州大学病院(福岡市東区)が、2013年7月に「終末期・末期状態における延命治療中止に関わるガイドライン」を発表しています。
厚生労働省から出されたガイドラインは、医師や医療チームが終末期においての治療(延命治療中止をも含むと考えられる)の決定に対する指針を示すものですが、より具体的に終末期の定義や延命治療の制限・中止の方法についてまとめたものが、「日本救急医学会」が出した“救急医療における終末期医療に関する提言(ガイドライン)”です。
2009年、福岡大学病院の学会への報告によると、日本救急医学会のガイドラインに従って、68歳の男性患者の心肺補助装置を取り外して延命治療を中止した、ということです。治療中止にあたっては、家族と協議したうえで、医療チームで検討して決定したとのことです。
日本救急医学会のガイドラインでは、リビングウィルの確認および患者の意思の尊重ということが明確に記載されています。私たちがリビングウィルを作成しようとする場合、尊厳死や延命治療中止について定めた法律が現在ありませんので、ガイドラインを参照したリビングウィルをおすすめしています。
ただ、医師はガイドラインやリビングウィルに必ず拘束されるわけではありません。最終的判断は医療関係者にゆだねられることになります。
次に、日本救急医学会のガイドラインでは、どのようなことが記載されているのかをまとめてみました。
→「救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン~3学会からの提言」
日本救急医学会の終末期医療に関するガイドライン
延命治療中止の具体的な決定の流れや方法について指針が示されている、日本救急医学会の“救急医療における終末期医療に関する提言(ガイドライン)の内容はどのようになっているのでしょうか。
このガイドラインは、医療関係者にとっての具体的な提言を示したものですが、リビングウィルを最終的には医師に提示する側の私たちにとっても、リビングウィル作成を考える上でおおいに参考になるものです。救急医療におけるガイドラインではありますが、通常の傷病であっても終末期医療の考え方自体は準じるものであると考えられます。
“終末期”の定義について
・突然発症した重篤な疾病や不慮の事故などに対して適切な医療の継続にもかかわらず死が間近に迫っている状態にあり、
なおかつ、
・「救急医療の現場で、生命が人工的な装置に依存し他に代替手段がない」などの4項目の要件のうちいずれかにあてはまる、
としています。
*いわゆる持続的「植物状態」はこのガイドラインの“終末期”の定義の中には含まれていません。「死が間近に迫っている状態」とは言い難いからなのでしょうか。
日本公証人連合会ホームページの中でも、植物状態にあるというだけでは尊厳死を許容することは問題があり、公正証書にすることはできないと、明言しています。
これに対し日本尊厳死協会発行のリビングウィルでは、“持続的植物状態”になったときは生命維持措置を取りやめることを希望する、という条文を入れています。
延命治療への対応について
患者のリビングウィルなど有効な事前指示が存在し、なおかつ家族がこれに同意している場合はそれに従うとしていますが、リビングウィルがあっても家族が延命措置を希望する場合はそれに従う(延命治療中止等はしない)ということです。
リビングウィル作成をお手伝いいたします。
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