遺留分を請求する
遺留分の請求
相続人にとって、最低限保証されている相続財産の取り分が、遺留分です。
ひとりの人に多くの財産を与える遺言書があるときや、生前に多額の贈与があるときなど、遺留分の侵害がある場合、そのことに納得できなければ、相手方に遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)の請求をすることができます。
請求は遺産の相続登記や名義変更が行われたあとでもいいのですが、請求期間が法定されています。請求期間は相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年で、知らなくても相続のときから10年たつと請求できません。
請求の方法としては、証拠が残るように、通常は内容証明郵便で行います。文面は、自己の遺留分を示し、請求する意思が明確に書かれていれば大丈夫です。この段階では、必ずしも財産の内容や価格等を詳細に書く必要は、まだありません。
遺留分請求の流れ
実際に遺留分を請求するときは、どのように行うのでしょう。その流れは・・・
1.Aさん(遺留分権利者)が、Bさんに遺留分減殺請求の内容証明郵便を送ります。
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2.Bさんが請求に応じた場合、双方が話し合いにより、合意内容を詳細にまとめ、書面にします。
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3.合意内容により、BさんがAさんに遺産の現物を返還するか、または合意した金額をAさんに支払います。
※合意ができない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停も成立しないときには、最後の手段としては、訴訟を提起することです。
*ポイント*
後日のトラブル防止のために、
1.請求は配達証明付内容証明郵便で!
2.合意内容は必ず「合意書」に!
当事務所では、遺留分請求に関するサポートとして、ご相談と書面作成を行っております。
ご相談・ご依頼は、遺留分を請求する方もしくは、請求を受ける方からも承ります。
【 遺留分請求サポート 】
遺留分請求の内容証明作成…10,800円
遺留分に関する合意書………22,000円
※実費は別途申し受けます。
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森光行政書士事務所