遺言書の種類
遺言書の種類
遺言書には、大きく分けて普通方式と特別方式があります。
普通方式とは、いわゆる一般的な遺言書の方式で、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式とは、臨終が迫った者の遺言や船舶遭難者の遺言など特別なケースで、利用されることはそれほど多くはないでしょう。 → 緊急時の遺言
現在最も利用されているのは、普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言です。
次に、普通方式の遺言について、比較してみました。
普通方式の遺言書
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|
おすすめ度★★ | おすすめ度★★★ | おすすめ度★ |
遺言をする人が 1.遺言書の全文 2.日付(平成●●年●月●日) 3.氏名(フルネーム)を自署(手書き)して、押印する。(パソコン印字・データ・映像・音声・代筆は不可) | 公証役場に遺言者が証人2人とともに出向き、公証人が遺言者の意思のとおり作成して公正証書にする。 遺言者が行うことは意思を伝えることと、署名・捺印のみである。 | 遺言者が自筆またはパソコン印字(代筆も可)で遺言書を作成し、自筆で(パソコン印字・代筆は不可)署名して押印する。 署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印鑑で封印する。 それを公証人と証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを申し述べる。 |
認め印・実印どちらも可 | 実印を必ず使用する | 認め印・実印どちらも可 |
遺言者が保管する。 | 原本は公証役場で保管する。 遺言者は正本と謄本(コピー)の計2通を受け取って、自分で保管する。 | 遺言者が保管する。 |
家庭裁判所の検認 必要 | 家庭裁判所の検認 不要 | 家庭裁判所の検認 必要 |
ペンと紙さえあれば思いついたときにすぐ遺言書を作成できる。 遺言者が何度書き直しても費用はゼロである。 | 様式不備の心配がない。 内容や表現が、きちんと遺言書として有効なものになるように作成される。 原本が公証役場に保管してあるので、紛失することはない。 相続人にとって公正証書だという安心感がある。 | 遺言書の内容は文字通り自分だけの秘密であり、公証人や証人も含めた誰にも知られることがない。 |
様式不備なら無効になってしまう。 遺言者の管理で保管するため、紛失してしまう恐れがある。 内容や表現があいまいだと、相続人の間でもめるもとになる。 相続人に見つけてもらえない恐れがある。 書き方の不備で、相続手続きのとき法務局や銀行で相続書類として受け付けてもらえない可能性も! | 公証役場に出かけるか、公証人に来てもらう必要がある。 公証役場の手数料がかかる。 一度作成した公正証書遺言の内容を訂正したいときには新たに遺言書を作成する必要があるが、公正証書遺言を作成すれば、同じように費用がかかる。(ただし新たに自筆証書遺言を作成すれば費用はかからない) | 秘密証書遺言のデメリットは、自筆証書遺言のデメリットプラス公正証書遺言のデメリット。左記参照のこと。 |
- 家庭裁判所の検認とは?
自筆証書遺言など公正証書遺言以外の遺言は、遺言書の保管者または相続人が相続開始を知った後、すみやかに、家庭裁判所に提出して、“検認”(遺言書の確認検査)を受けなければいけません。
- 検認は、遺言書の偽造防止や存在を明確にするため証明を受けるもので、遺言書自体の有効・無効を裁判所が検認のとき証明したり判断してくれたりするものではありません。
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